ガールズグループNewJeansのメンバーがHYBE内で「いじめ」を受けたとの疑惑について、韓国の雇用労働部は「労働基準法上の労働者として見なし難い」とし、職場内でのいじめには該当しないとの結論を出した。
労働部「労働基準法上の労働者として見なし難い」
20日、雇用労働部によると、ソウル地方雇用労働庁ソウル西部支庁は、NewJeansのファンがNewJeansのメンバーのハニが職場内でいじめを受けたとして、雇用労働部に提起した陳情について「労働基準法上の労働者として見なし難いため、行政的に終了した」と明らかにした。
この問題は、9月にNewJeansのハニがYouTubeのライブ配信中、HYBE社内の廊下で待機していた際、通りかかった他の芸能人とそのマネージャーに挨拶をしたところ、そのマネージャーが「無視して」と言ったと主張から始まった。この動画を見たファンは、「HYBE内でのNewJeansいじめ疑惑は真実を明らかにすべきだ」として、国民申告を通じて労働部に陳情を提出した。
しかし、西部支庁は調査の結果、この陳情について「ハニが締結したマネジメント契約の内容と性質上、使用・従属関係において賃金を目的として労働を提供する労働基準法上の労働者に該当するとは見なし難い」と述べた。
その理由として、「互いに対等な契約当事者の立場で各自の契約上の義務を履行する関係に過ぎず、会社側の指揮・監督があったとは見なしにくい点」や、「一般社員に適用される就業規則や制度が適用されない点」、「勤務時間や勤務場所が定められておらず、出退勤時間も決められない点」、「芸能活動に必要な費用を会社とハニが共同で負担している点」などが挙げられた。
また、「支給された金額が収益分配の性格を持ち、労働そのものの対価とは見なせない点」、「税金を各自が負担し、給与所得税ではなく事業所得税を納めている点」、「芸能活動を通じて利益を得たり損失を被ったりするリスクを自ら負っている点」も理由として挙げられた。
「最高裁、芸能人専属契約は民法上の無名契約に該当」との判決に言及
さらに、西部支庁は2019年9月の最高裁判決を引用し、芸能人の専属契約は民法上の委任契約または委任に類似した無名契約に該当するとした上で、これらの理由からNewJeansが労働基準法上の労働者に該当しないと改めて説明した。
労働基準法第76条第2項は「職場での優位性を利用して業務の適正範囲を超えて他の労働者に身体的・精神的苦痛を与えたり、勤務環境を悪化させる行為」を職場内のいじめとし、これを禁止している。
これまで、芸能人は労働基準法の適用を受ける労働者ではないとの見解が一般的で、最高裁だけでなく、政府も2010年に芸能人は「労働者」とは見なさず、芸能事務所との専属契約を結んで活動する「例外的な存在」として扱うべきだとの判断を示している。
ただし、ハニが国会環境労働委員会の国政監査に参考人として出席し証言した後、与野党がアーティストの「労働者性」が法的に保障されていないことを指摘し、労働法の盲点を補完すべきだと一斉に要求したため、今後、制度的な補完策が講じられるかどうかに注目が集まっている。