
バーチャルアイドルグループに対して悪意ある投稿をしたネットユーザーを相手に起こした損害賠償訴訟で原告が1審に続き控訴審でも一部敗訴した。
今月6日、法曹界によると議政府(ウィジョンブ)地方裁判所・民事第5-3部(チェ・ジヨン部長裁判官)は、バーチャルアイドルグループ「PLAVE」を演じる実在メンバー5人がネットユーザーAを相手に起こした損害賠償控訴審で、原告側の控訴を先月27日全て棄却した。
2023年にデビューした5人組バーチャルアイドルグループ「PLAVE」は、一般的なアイドルグループとは異なり、人を模したキャラクターがパフォーマンスを行うのが特徴だ。
Aは昨年7月、SNSに「PLAVE」グループメンバーの容姿を侮辱し、彼らを演じる実在の人物を嘲笑する投稿を何度も行った。
これに対し「PLAVE」側は、メンバー5人全員の名誉とアイデンティティが侵害されたとして総額3,250万ウォン(約344万7,507円)の損害賠償を請求した。
Aは、「実在の人物ではなく仮想キャラクターであり、身元が非公開なので仮想キャラクターと原告たちの間に同一性が認められない」と主張した。
しかし1審の裁判所はAに対し、原告5人へ各10万ウォン(約1万607円)、合計50万ウォン(約5万3,038円)の賠償を命じ、原告の一部勝訴を認めた。
当時、裁判所は「メタバース時代においてアバターは単なる仮想のイメージではなく、ユーザーの自己表現、アイデンティティ、社会的コミュニケーション手段だ。そのため、アバターに対する侮辱行為も実際のユーザーの外部的名誉を侵害する行為と見なせる」と量刑理由を説明した。
これに対し原告側は3,200万ウォン(約339万4,469円)の追加賠償を求めて控訴したが、裁判所はこれを認めなかった。
控訴審の裁判所は「原告らの控訴理由は第1審裁判所での主張と大きく異ならない」とし、「提出された証拠と原告らが追加で提出した証拠に弁論全体の趣旨を総合しても、第1審の事実認定と判断は正当だ」と判示した。
そして「原告らの控訴を全て棄却する」とし、「控訴費用は原告らが負担する」と付け加えた。