友人の妹に性犯罪を犯した中学生に実刑が言い渡された。
11日、大田(テジョン)地方裁判所の天安(チョナン)支部第1刑事部のチョン・ギョンホ裁判官は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(特殊強姦)などの容疑で起訴されたA少年(14)に対し、長期2年6か月・短期2年の懲役刑を言い渡した。
また、性暴力防止のための40時間の治療プログラムの受講と、5年間にわたり児童・青少年施設や障害者関連施設での就労を禁止する処分も下された。
A少年は昨年4月、友人B少年と共謀し、友人の妹を自宅に呼び出し性的暴行を加えようとした疑いで起訴された。
犯行の2か月から、2人は被害者に性的暴力を繰り返し、その事実を暴露すると脅迫して被害者を自宅に呼び出し、犯行に及んだとされる。当時、A少年は14歳の誕生日から10日も経っていなかった。
14歳未満の少年は刑事責任を問えない「触法少年」とされることから、A少年の4月以前の行為については起訴対象とならなかった。共犯者のB少年は犯行時14歳未満で、家庭裁判所の少年部で審理されることとなった。
裁判所は判決理由として、「少年とは思えないほどの凶悪な暴力行為であり、罪は重大」と指摘する一方、「被告人が極めて若いことを考慮すると、刑の量定は非常に難しい判断を迫られた」と述べた。
なお、10歳以上14歳未満の未成年者は、少年法により触法少年として保護の対象となり、犯行時の年齢で判断される規定となっている。