2024年 11月 24日 (日曜日)
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難民申請者に新たなハードル、申請中の強制送還可能に 改正出入国管理法が施行

難民認定の申請中であっても、強制送還できるようにする改正出入国管理法が10日施行された。難民認定の申請中には、送還を停止する以前の規定を改正し、難民申請が3回目以降の外国人に対し「相当の理由」を示さなければ、強制送還の手続きに入ることになる。 「相当な理由」には、紛争発生など、本国の政情の変化などが含まれる。提出形式に関する規定はなく、口頭説明でも構わない。 法務省によると、国外への退去が確定しても、出国を拒否する送還回避者は、2022年末4,233人に達した。2021年末の3,224人のうち、約半数が難民申請者だった。当局は、在留資格を失った外国人が日本での滞在を延長するために、難民申請を続ける点を問題視してきた。 審査にかかる時間が長期化すると、実際に保護されるべき人々を迅速に救済することができなくなるというのが当局の説明だ。2010年から難民認定、6ヶ月後に就労許可後、就労目的の申請が急増し、2017年には申請が約2万件を超えた。2018年以降、明らかな難民の範囲内に属さない理由で、申請をすると在留資格を制限し始めた。 以前より日本は、難民を多く受け入れようとしないという指摘があった。2023年には、8,184件の申請があったものの、3.5%の289件だけが難民地位の認定を受けた。資格を剥奪された後の再審で認められたケースは、14件に過ぎなかった。 小泉龍司法務大臣は、最近の記者会見で、改正法につき「日本人と、外国人が互いに尊重するバランスの取れた包容力のある社会の基盤を作ること」とし、「保護すべき人々は確実に保護し、違反する人々は厳正に処理するという趣旨の内容」であると述べた。