40歳以上歳の離れた、20代アルバイト従業員に強制わいせつ・強姦未遂をし、「給料を上げる」とし口止めしようとした60代のコンビニ店主が実刑判決を受けた。
5日、法曹界によると、春川(チュンチョン)地裁原州(ウォンジュ)支部刑事一部(イスウン部長判事)は強制わいせつ、強姦未遂の罪で起訴されたA(60代)に対し、懲役3年を宣告した。あわせて40時間の性暴力治療プログラムの受講、児童・青少年・障害者関連機関への5年間の就職制限も命じた。
原州(ウォンジュ)コンビニ店主であるAは、昨年8月13日午前3時頃、アルバイトを終え、帰宅準備途中B氏(20代)に近づき、体に触れた後、服を強制的に脱がせようとしたなどの強姦未遂の罪で裁判にかけられた。
同年8月20日午前1時20分頃、カラオケ、タクシーの後部座席でB氏を強制的にわいせつした罪と、同月28日午後2時頃、勤務中のB氏に後ろから強制的に抱きつき、両手で体を触った罪が起訴状に追加された。
また、前述の7月にアルバイトを終えたB氏を家に送るとし後を追い、「周囲に人がいないから、一度だけ」と抱きつこうとした罪も含まれた。
さらにAは、わいせつ行為や強姦未遂の後、B氏に「給料を上げる」と話し経済的な報酬で、口止めしようとした事実が調査と裁判を通じて明らかになった。
裁判部は「被告人より40歳若い被害者に対し、強制的にわいせつ行為及び強姦未遂を行ったなど悪質だ」とし、自身の過ちを経済的な報酬で口止めしようとしたこと、被害者が厳罰を求めている点などを考慮して刑を決定したと明らかにした。