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[ファイナンシャルニュース]韓国のある薬局で従業員として勤務後、同じ建物で薬局を開業した薬剤師の行動に対し、裁判所は「社会秩序に反する」と判断した。
21日、蔚山(ウルサン)地裁民事22部(シム・ヒョンウク部長判事)は、薬剤師であるAが開業した薬局に対し、B薬局が提起した営業禁止仮処分申請を認めたと発表した。
2年間勤務した薬局を辞め、同じ建物で薬局を開業
薬剤師であるAは、B薬局でパートとして約2年勤務後に退職した。Aにとって、B薬局での勤務経験は自身の薬局を開業するためのものだった。
問題は、Aが薬局を開業した場所だ。なんと今年1月に開業した薬局は、B薬局と同じ建物だったのだ。
これを知ったB薬局は、Aの薬局が開業できないよう「営業禁止仮処分申請」を提起した。
Aは勤務期間中にB薬局の薬品リストや売上状況などを把握していたため、同じ建物で薬局を開業した場合、売上減少は避けられないとB薬局は主張した。
実際に、B薬局は同じ建物にあるC病院の処方薬の種類や量、単価情報などを収集し、それに合わせて営業を行っていた。これはB薬局以外の他の薬局では簡単には知りえることができない情報だった。
そのため、同じ建物で開業したAがC病院に関する情報を利用することは容易に予想できた。なにより、Aが開業した薬局はC病院により近い場所に位置していた。
裁判所「Aが得た情報機密情報に該当…社会秩序に反する」
裁判所はB薬局の主張を支持した。薬局の薬品リストや売上状況などは機密情報に該当すると判断した。
裁判所は、「Aが勤務期間中に得た情報を利用しようと、B薬局と同じ建物、しかも営業対象とする病院により近い場所で開業したのは不当だ」と指摘した。
また、「Aが退職直後にすぐに薬局を開設した点から、退職後に営業使用する目的で機密情報を取得したとみられる。これは社会秩序に反する」と判断した。