
ガールズグループNewJeansのハニに対して悪質なコメントを投稿したネットユーザーが処罰を免れた。
27日、法曹界によるとソウル南部地方法院刑事14単独のキム・ギルホ裁判官は侮辱容疑で起訴されたA氏に対する公訴を棄却した。
A氏は昨年10月15日、ハニに関する記事に「このやろう、何をそんなにしゃべってんだ?泣いてもどうせ何にもならないだろう?」と書き込んだ。
当時、ハニは国会環境労働委員会の国政監査に参考人として出席し、涙を流しながらこれまでのいじめの経験を語った。
彼女は「これまで職場でいじめを受け続けてきた」と述べ、「会社が私たちを嫌っているという確信があった」と語った。
続けて「デビュー当初から高い地位の人々に何度も会ったが、一度も挨拶を返してもらえなかった」とし、「職業を離れた今でも、人としての礼儀が欠けていると感じた」と述べた。
このようなニュースを扱う記事に悪質なコメントを投稿したA氏は侮辱容疑で起訴された。
刑法上の侮辱罪は、相手の社会的評価を下げる行為があった場合に成立し、1年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される。
検察はA氏に対し、書類による略式起訴ではなく正式な裁判を行った。
しかし、A氏は判決が下される前に被害者(ハニ)と和解した。ハニ側は裁判所に告訴取消状を提出し、A氏は処罰を免れた。
侮辱罪は親告罪に該当するため、被害者の告訴がなければ起訴はできず、被害者が告訴を取り消した場合、既に裁判が進行中であっても裁判所は公訴を棄却しなければならない。
裁判所は「告訴取消状が受理されたため公訴を棄却する」と説明し、この判決は確定した。
一方、ソウル地方雇用労働庁ソウル西部支庁は昨年11月、HYBEを相手に提起された申告事件について「ハニは労働基準法上の労働者とは認められない」とし、事件は終結した。現在の判例によれば、企画会社と専属契約を締結した芸能人は労働者ではなく、特定形態労働従事者に該当する。